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一般社団法人 日本治療協会会員
整体屋ウージン
高知家健康パスポート事業対象店舗
高知市禁煙サポーター在籍店舗

男性セラピストが男性のお客さまに施術を提供する
男性専用整体院です。

女性セラピストは
在籍しておりません。

🎯 店舗利用だけでなく、ご自宅・ホテル・勤務先への出張も承ります。

🎯 当日のお申し込みもできます。
※ 予約を希望する時刻の2時間前までにお申し込みください。

SEITAIYA WUJING是在高知縣高知市的按摩店
体のコンディションを整え、疲れにくい体へ。そして、
体の軽さを実感。
這是由男性治療師為男性顧客提供的男性專用按摩店

予約可能時刻 ( 営業時間 ) は日々変動しているため、これより下部にある『ボディーケアの申し込みをする』をタップしてご確認ください。

↓ ご覧になりたい項目のボタンをタップしてください ↓

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↓↓ セラピストの空き状況を見る場合や、予約可能時刻を見る場合も『ボディーケアの申し込みをする』をタップしてください ↓↓

※ 日付枠の○印または△印をタップすると予約可能時刻が表示されます。

⚠️ ご予約が可能な日時は当日~翌月末日までとなっております。

お申し込みはネット予約のみです。
電話によるご予約は受け付けておりません。

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↓↓ 介護リハビリセラピーについて見る場合も『介護リハビリセラピーの申し込みをする』をタップしてください ↓↓

お問い合わせ
メール
seitaiya.wujing2022@gmail.com

ショートメッセージ (+メッセージも可)
070-5350-3687

⚠️ 時々、質問のお電話をいただくことがありますが、当院では電話による質疑応答は行なっておりません。質疑応答はメールまたはショートメッセージのみとさせていただいております。

⚠️ 公式ホームページ各所に記載している内容、各項目に記載している内容、『 質問と回答 』に記載している内容をご覧いただければ解決できることをご質問いただいた場合、「 公式ホームページに記載がありますので、そちらをご覧ください 」といった返答になりますことをご承知おきくださいませ。

↓ ご覧になりたい項目のボタンをタップしてください ↓

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WUJING MALLとは…

整体屋ウージンが運営しているネットショップです。

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会社概要および特定商取引法に基づく表示 

★ 該当する特定商取引の種別

移動販売/インターネット販売/カタログ販売


★ 施術業者・販売業者

整体屋ウージン

★ 適応症状

肩こり ・ 背中の張り ・ 腰痛 ・ 股関節の痛み・脚 ( 太もも~ふくらはぎ ) の疲れ・男性機能の衰退・疲労感や倦怠感・腎機能の低下や退行

★ 事業者登録番号

T5810724132313


★ 労働保険番号

39-1-01-023712-000


★ 代表者氏名

武井 貴志


★ 事業種別

みなし法人

※ 当院は個人事業ですが、国税庁から付与された事業者登録番号を有しており、他企業との契約時や加入審査において、当院を法人に準ずる企業として見なされることがあり、個人事業主と法人の中間に当たる“みなし法人”に位置付けられています。


★ 本部所在地および連絡先

〒780-8032 高知県高知市小石木町209-7

電話
050-3740-3180

業務用携帯電話
090-2018-6533

セラピストへの直通電話
070-5350-3687

メール
seitaiya.wujing2022@gmail.com

※ 本部の物件契約上、物件内に顧客を招き入れて営利を目的とした有償サービスの提供ができないため、本部所在地等からの出張スタイルで営業してます。施術は記載されてる本部所在地ではなく、顧客が指定する場所(当方の出向き先)または店舗所在地にて、販売は移動販売またはドロップシッピングにて行なってます。(移動販売は本部所在地における在庫商品に限る)また、本部の物件は店舗や事務所として使用してなく、単に家族との居住場所として使用してます。


★ 本部所在地の扱いについて

家族との日常生活を営む居住地

※ 本部の物件を店舗や事務所として使用していないため、且つ、居住地にて営利を目的とした有償サービスの提供を行なっていないため、事業経営上の拠点の扱いではありません。日常生活を営む一般的な居住地の扱いであり、出張スタイルでの営業のため、居住地から職場への通勤と同等とされています。


★ 店舗所在地( 施術所としての拠点 )

河ノ瀬店
〒780-8034
高知県高知市南河ノ瀬町196
寺岡ビル1階北端


旭駅前店
〒780-0938
高知県高知市旭駅前町9-2
ベリータ201号室


旭天神店
〒780-0955
高知県高知市旭天神町229-8


桟橋店
〒781-8010
高知県高知市桟橋通3丁目27-3
爽ハイツ1階

※ セラピストやスタッフは店舗に常駐していません。( 予約がある時または施術時のみ在室 )
※ レンタル物件のため、他社が当該物件を利用している場合は、当方が当該物件を利用することができません。


★ 事務所所在地( 事務所としての拠点 )

〒780-8034
高知県高知市南河ノ瀬町196
寺岡ビル1階北端

〒780-0955
高知県高知市旭天神町229-8

※ セラピストやスタッフは事務所に常駐してません。( 会議がある時または事務作業時のみ在室 )
※ レンタル物件のため、他社が当該物件を利用している場合は、当方が当該物件を利用することができません。


★ 部署

療術事業部

販売事業部


★ 事業内容

【 療術事業部 】
 
 ・ボディーケアの提供
 
 ・介護リハビリセラピーの提供
 
 ・広報活動


【 販売事業部 】
 
 ・物品販売
 
 ・WUJING MALLの運営
 
 ・広報活動


★ 代表者の保有資格(保有資格のうち、事業経営上必要とされる資格のみを記載)

 ・整体師

 ・介護リハビリセラピスト

 ・一般社団法人 日本治療協会会員(会員番号210800273)

 ・介護福祉士

 ・全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程修了者

 ・難病患者等ホームヘルパー養成研修基礎課程1修了者


★ 取り扱い商品

施術用具 / ボディーケア用品 / 介護用品 / 日用品


★ 商材仕入れ方法

メーカーまたはサプライヤー企業からの卸仕入れ


★ 取引先金融機関(法人口座として取引がある金融機関を記載)

四国銀行 帯屋町支店/高知銀行 本町支店/高知信用金庫 上街支店/PayPay銀行 ビジネス営業部/みずほ銀行 高知支店/住信SBIネット銀行 USEN支店


★ 支払い方法

【 整体屋ウージンのお支払方法 】

現金( 日本円 )/ PayPay / クレジットカード( VISA・MasterCard・JCB・American Express・Diners Club Card・DISCOVER )/JKO Pay ( 街口支付 ) / PXPay Plus ( 全支付 ) / E.SUN Wallet ( 玉山 Wallet )  / WeChatPay ( 微信支付 ) / 八達通 Octopus / Plus Pay( 全盈+PAY )/ Taishin Pay +( 台新Pay+ )/ PiTaPaを除く交通系電子マネー

【 WUJING MALLのお支払方法 】

BASE株式会社が定めるお支払方法に準ずる


★ 支払い時期

会計を完了した時点で課金されます。


★ 施術料金・商品代金以外に発生する支払い

・ 送料

・ 消費税は施術料金、商品代金、送料に含まれてます。


★ キャンセル及び返金に関する事項

・施術のキャンセルや変更は快く承ります。

・返金が生じる場合は、後日改めて連絡を差し上げます。

・返金は条件付きを除き、理由に正当性が認められる場合のみ。

・「出張マッサージナビ」の“すぐ割予約“経由での予約の場合、出張マッサージナビのキャンセルポリシーに則り、キャンセル料として当院が定めた施術料金100%徴収となります。

・ 「すまいのほっとライン」経由でのご予約の場合、当該サービスの運営会社のキャンセルポリシーに則ったキャンセル料がかかります。


★ ドロップシッピングによる商品の受け渡し時期

・発送手続きはサプライヤー企業が行います。当院は、入金確認後3日以内にサプライヤー企業へ発注いたします。

・後払いの場合は受注後3日以内にサプライヤー企業へ発注いたします。


整体院における「 マッサージ 」の表現に関する掲示 


本来、日本国内においての生業として行うマッサージは、医師と按摩マッサージ指圧師のみができる医療行為のうちの1つとされ、その旨が法令で定められております。

このため、医師や按摩マッサージ指圧師以外の者が「マッサージ」という名称を使用してはならないとのことも法令で規制されています。
 
※ マッサージの範囲は定められていません。日本国内において、マッサージの範囲を定義する法令そのものが存在しません。

整体師が提供しているのはマッサージではなく、厳密にいうとマッサージ類似行為とされるものであり、身体や健康に著しく害を及ぼす恐れが無い範囲内に限り、資格の有無にかかわらず生業としてできる行為です。

( 整体師として働いている者は、整体に関わる国家資格や民間資格を保有しています )
 
※ 身体や健康に著しく害を及ぼす恐れがある行為を生業として提供する場合は、相応の資格を有している必要があります。

「マッサージ」という名称は、屋号や看板・メニュー名に使用してはならないということであり、会話する際において口頭で発したり、メニュー名を除き、文章を書く際において使用することは規制されておりません。

なぜならば、「医師や按摩マッサージ指圧師が行うマッサージ」「それ以外の者が行うマッサージ類似行為」、いずれも世間一般的に幅広く「マッサージ」と認識されているためです。

世間一般的に幅広く「マッサージ」と認識されているため、また、マッサージの範囲を定義する法令そのものが存在しないため、“〇〇マッサージ”というように、「マッサージ」の前に他の言葉を付け足し、付け足された言葉と合わせて「マッサージ」を用いる場合は造語の扱いとなり、屋号や看板・メニュー名に使用するのは問題ありません。
 
※「マッサージ」という名称は規制されているが、「○○マッサージ」という名称は規制されていない。
ただし、下記の例外を除く。


例外 ) ※ 法令で定められているため例外となります。

鍼灸マッサージ
(「鍼灸マッサージ師」の名称も含む)
 
はり・きゅう を行うには国家資格が必要であるため。


訪問マッサージ/在宅マッサージ
(「訪問マッサージ師」/「在宅マッサージ師」の名称も含む)
 
医師や按摩マッサージ指圧師のみが使用できる名称であるため。
 
※「 出張マッサージ 」「出張マッサージ師」は、民間資格保有者を対象として呼称することが認められているため、生業とて使用しても問題はありません。


民間資格保有者がマッサージ師を名乗ることも問題はありません。マッサージ師とは、国家資格である按摩マッサージ指圧師のことを指す場合がありますが、その旨は法令で規制されていることではありません。

法令で規制されているのは、相応の資格を有しない者が、国家資格である按摩マッサージ指圧師の名称を用いて名乗ること・生業とすることであり、マッサージ師とは全く別物と判断・解釈されるためです。

そもそも、日本には「マッサージ師」という名称の国家資格は存在しません。
存在するのは「按摩マッサージ指圧師」という名称の国家資格です。よって、マッサージ師とは、按摩マッサージ指圧師のことを指しているものではありません。
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