本来、日本国内においての生業として行うマッサージは、医師と按摩マッサージ指圧師のみができる医療行為のうちの1つとされ、その旨が法令で定められております。
このため、医師や按摩マッサージ指圧師以外の者が「マッサージ」という名称を使用してはならないとのことも法令で規制されています。
※ マッサージの範囲は定められていません。日本国内において、マッサージの範囲を定義する法令そのものが存在しません。
整体師が提供しているのはマッサージではなく、厳密にいうとマッサージ類似行為とされるものであり、身体や健康に著しく害を及ぼす恐れが無い範囲内に限り、資格の有無にかかわらず生業としてできる行為です。
( 整体師として働いている者は、整体に関わる国家資格や民間資格を保有しています )
※ 身体や健康に著しく害を及ぼす恐れがある行為を生業として提供する場合は、相応の資格を有している必要があります。
「マッサージ」という名称は、屋号や看板・メニュー名に使用してはならないということであり、会話する際において口頭で発したり、メニュー名を除き、文章を書く際において使用することは規制されておりません。
なぜならば、「医師や按摩マッサージ指圧師が行うマッサージ」「それ以外の者が行うマッサージ類似行為」、いずれも世間一般的に幅広く「マッサージ」と認識されているためです。
世間一般的に幅広く「マッサージ」と認識されているため、また、マッサージの範囲を定義する法令そのものが存在しないため、“〇〇マッサージ”というように、「マッサージ」の前に他の言葉を付け足し、付け足された言葉と合わせて「マッサージ」を用いる場合は造語の扱いとなり、屋号や看板・メニュー名に使用するのは問題ありません。
※「マッサージ」という名称は規制されているが、「○○マッサージ」という名称は規制されていない。
ただし、下記の例外を除く。
例外 ) ※ 法令で定められているため例外となります。
鍼灸マッサージ
(「鍼灸マッサージ師」の名称も含む)
はり・きゅう を行うには国家資格が必要であるため。
訪問マッサージ/在宅マッサージ
(「訪問マッサージ師」/「在宅マッサージ師」の名称も含む)
医師や按摩マッサージ指圧師のみが使用できる名称であるため。
※「 出張マッサージ 」「出張マッサージ師」は、民間資格保有者を対象として呼称することが認められているため、生業とて使用しても問題はありません。
民間資格保有者がマッサージ師を名乗ることも問題はありません。マッサージ師とは、国家資格である按摩マッサージ指圧師のことを指す場合がありますが、その旨は法令で規制されていることではありません。
法令で規制されているのは、相応の資格を有しない者が、国家資格である按摩マッサージ指圧師の名称を用いて名乗ること・生業とすることであり、マッサージ師とは全く別物と判断・解釈されるためです。
そもそも、日本には「マッサージ師」という名称の国家資格は存在しません。
存在するのは「按摩マッサージ指圧師」という名称の国家資格です。よって、マッサージ師とは、按摩マッサージ指圧師のことを指しているものではありません。